| 研究分野 |
専門分野
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現在取り組んでいる研究課題と研究概要
主として「民法714条の解釈をめぐる問題」の研究に取り組んでいる。
上記問題の研究にあたり手がかりとなる著名な2つの判例(最判平成27年4月9日民集69巻3号455頁【サッカーボール事件】/最判平成28年3月1日民集70巻3号681頁【JR東海事件】)を再検討する過程で、概ね、以下のような解釈の方向性を見出している。
すなわち、JR東海事件のように、成年の責任無能力者が惹起した不法行為については、同人が(責任無能力により)責任を負わないため、同人の近親者らに被害者救済のための責任を帰せしめる必要性がある場合でも、714条の監督義務者責任を持ち出すことなく、一般不法行為の709条責任を用いて処理にあたるべき場合があるのではないかというものである(一方で、未成年の責任無能力者が惹起した不法行為については、原則どおり、714条の適用を認める)。
というのも、714条責任、また709条責任の成否の検討にあたり考慮すべき要素は各々異なるところ、前者の責任の方が重く、被害者救済には資する一方で、その分、近親者の責任範囲が、広く、また重いものとなるからである(そしてこのような解釈を行う前提には、未成年者に対する親権者らの監督と成年で責任能力を欠く者に対する近親者らの監督の根拠や内容、程度が、当然異なるものであるという理解を前提としている)。
上記のテーマについては、その他、介護放棄のケースを念頭に置いた刑事責任に関する議論の参照や714条の立法過程の検討、またその他の特殊不法行為制度、諸外国における法制との比較対象などを行い、引きつづき検討したいと考えている。
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| 経歴 |
学歴
| 1. |
2000/04~2002/03
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中央大学大学院 法学研究科 民事法専攻 修士課程修了 修士(法学)
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| 2. |
2002/04~2005/03
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中央大学大学院 法学研究科 民事法専攻 博士課程単位取得満期退学
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略歴
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1.
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2005/04~2008/03
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山梨学院大学 法学部 専任講師
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2.
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2007/09~2008/03
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中央大学 法学部 非常勤講師
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3.
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2008/04~
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中央大学 商学部 非常勤講師
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4.
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2008/04~2011/03
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山梨学院大学大学院 法務研究科 准教授
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5.
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2011/04~2014/03
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山梨学院大学大学院 法務研究科 非常勤講師
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6.
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2012/04~2014/03
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中央大学 法学部 非常勤講師
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7.
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2023/04~
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都留文科大学 教養学部地域社会学科 非常勤講師
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5件表示
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全件表示(7件)
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| 業績 |
著書・論文
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