オグラ ケンユウ   Ogura, Kenyu
  小倉 健裕
   所属   法学部 法律学科
   職種   講師
言語種別 日本語
発行・発表の年月 2018/08
形態種別 大学・研究所等紀要
標題 特例有限会社の任期の定めのない取締役が解任された場合に会社法339条2項に基づく損害賠償の請求はできないとされた事案(東京地判平成28年6月29日判時2325号124頁)
執筆形態 単著
掲載誌名 早稲田法学
掲載区分国内
巻・号・頁 93(4),201-215頁
概要 旧商法257条1項と異なり、会社法339条2項は「任期ノ定アル」ことを明文の要件とはしていないが、特例有限会社の任期の定めのない取締役は会社法の下では同項の損害賠償請求が可能か。民法上、委任の解除の際報酬相当額の賠償は認められないこと、その例外となる旧商法257条1項の沿革において「任期ノ定アル場合」と限定されたのに理由があったことを示したうえで、会社法制定時にこの法文の趣旨を変更する議論があったわけではない以上会社法の下でも「任期ノ定アル」ことを書かれざる要件と解することが正当と論じた(判決を支持)。