クサノ ルイ
KUSANO Rui
草野 類 所属 法学部 法律学科 職種 准教授 |
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言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2008/09 |
形態種別 | その他 |
標題 | 「物上保証人に対する不動産競売の開始決定正本が主債務者に送達された後に保証人が代位弁済をした上で差押債権者の承継を執行裁判所に申し出たが承継の申出について民法155条所定の通知がされなかった場合における保証人の主債務者に対する求償権の消滅時効の中断の有無」(判例解説) |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 『別冊判例タイムズ』 |
巻・号・頁 | 22号(平成19年度主要民事判例解説) |
概要 | 本稿は、最三小判平成18年11月14日民集60巻9号3402頁につき、分析と若干の検討を加えるものである。上記判決は、差押債権者の地位の承継の申出について主債務者に対して民法155条所定の通知がされなくとも求償権の消滅時効が中断することがありうることを肯定した初めての最高裁判決であるが、本稿では、原債権と求償権が究極的には独立の存在であるという観点から、本判決の論理に疑問を呈す指摘を行った。 |