オグラ ケンユウ   Ogura, Kenyu
  小倉 健裕
   所属   法学部 法律学科
   職種   准教授
言語種別 日本語
発行・発表の年月 2026/03
形態種別 論文その他
標題 薬剤師である取締役解任の正当な理由と、4年6ヵ月分の報酬相当額の損害賠償請求―東京地判令和5・11・14LEX/DB25613555―
執筆形態 単著
掲載誌名 金融・商事判例
掲載区分国内
出版社・発行元 経済法令研究会
巻・号・頁 (1735),8-13頁
総ページ数 6
概要 東京地判令和5・11・14LEX/DB25613555の評釈。平成17年会社法のもと非公開会社の取締役の任期は10年まで伸長可能であるが、そのような取締役が任期を長く残して(本件では4年半超)解任された場合、残任期全部についての報酬相当額の損害賠償請求(339条2項)が認められるのかは1つの問題である。本件では会社側の2年分の報酬相当額への限定の主張が退けられ、全額の賠償が認められた。