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オグラ ケンユウ
Ogura, Kenyu
小倉 健裕 所属 法学部 法律学科 職種 准教授 |
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| 言語種別 | 日本語 |
| 発行・発表の年月 | 2026/03 |
| 形態種別 | 論文その他 |
| 標題 | 薬剤師である取締役解任の正当な理由と、4年6ヵ月分の報酬相当額の損害賠償請求―東京地判令和5・11・14LEX/DB25613555― |
| 執筆形態 | 単著 |
| 掲載誌名 | 金融・商事判例 |
| 掲載区分 | 国内 |
| 出版社・発行元 | 経済法令研究会 |
| 巻・号・頁 | (1735),8-13頁 |
| 総ページ数 | 6 |
| 概要 | 東京地判令和5・11・14LEX/DB25613555の評釈。平成17年会社法のもと非公開会社の取締役の任期は10年まで伸長可能であるが、そのような取締役が任期を長く残して(本件では4年半超)解任された場合、残任期全部についての報酬相当額の損害賠償請求(339条2項)が認められるのかは1つの問題である。本件では会社側の2年分の報酬相当額への限定の主張が退けられ、全額の賠償が認められた。 |