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オグラ ケンユウ
Ogura, Kenyu
小倉 健裕 所属 法学部 法律学科 職種 准教授 |
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| 言語種別 | 日本語 |
| 発行・発表の年月 | 2025/10 |
| 形態種別 | 論文その他 |
| 標題 | 【フランス会社法判例研究】公開買付け後に計画されているスクイーズ・アウトを阻止することを目的とする合意の協調行為該当性(Dôm Finance社事件)―コンセイユ・デタ第6部第5部連合体2024年5月29日判決― |
| 執筆形態 | 単著 |
| 掲載誌名 | 亜細亜法学 |
| 掲載区分 | 国内 |
| 巻・号・頁 | 60(1),71-95頁 |
| 総ページ数 | 25 |
| 著者・共著者 | 小倉健裕 |
| 概要 | フランスの判例研究。主たる論点は、上場会社A社におけるスクイーズ・アウト計画を阻止するため、買収者Bによる公開買付けの背後でA社株式を買い集めていたX社ほか5主体に「協調行為」(action de concert)(商法典L. 233-10条I)が成立したか否か。ところでこの概念は公開買付け指令および透明性指令に基礎をもっており、フランス法もこれらヨーロッパ連合の法に適合しなければならない。そして欧州司法裁判所によれば、透明性指令10条a)の協調とは「一定期間にわたる高度の関与を要求しているのであって、それは一時的なものでも、断続的なものでもあってはならず、かつ、一様に、問題の会社の経営に向けられたものでなければならない」(CJUE, 9 sept. 2021, no C-605/18)。しかるに、X社らの間に存したスクイーズ・アウトを阻止するための合意は、一時的な合意にすぎないとも見うるし、また、会社の経営ではなく買収者に向けられた政策の合意なのではないか。
本判決はこのような合意も協調行為となると結論したが、上記の観点から反対の見解も唱えられている。 |