ゴトウ ケイスケ
GOTO Keisuke
後藤 啓介 所属 法学部 法律学科 職種 准教授 |
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言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2017/07 |
形態種別 | 大学・研究所等紀要 |
標題 | 国際刑法における正犯と上官責任の適用上の関係について――2016年3月21日の国際刑事裁判所第一審裁判部第3法廷ベンバ事件判決を契機として―― |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 法学研究 |
掲載区分 | 国内 |
巻・号・頁 | 90(7),29-75頁 |
概要 | 本稿は、上官責任(ICC規程28条(a))としてはICC初の有罪判決が下された2016年3月21日のICC第一審裁判部第3法廷ベンバ事件を手がかりに、上官責任と(共同)正犯(ICC規程25条3項(a))の成立要件を比較し、正犯の成立要件において上官責任のそれよりも高度の基準が要求されていることが明らかにした上で、非難可能性の相違を指摘し、正犯が適用されえない場合にはじめて上官責任の適用可能性が生ずることを論証したものである。 |