オグラ ケンユウ
Ogura, Kenyu
小倉 健裕 所属 法学部 法律学科 職種 講師 |
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言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2020/06 |
形態種別 | 論文その他 |
標題 | 名板貸人の営業と名板借人の営業とが同種でない場合に、名板貸責任の成立を妨げない特段の事情があると認められた事案 |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 金融・商事判例 |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 経済法令研究会 |
巻・号・頁 | (1593),2-7頁 |
総ページ数 | 6 |
概要 | 東京地判平成29年5月29日判タ1458号234頁の評釈。
名板貸しの責任の成立には、特段の事情がない限り営業の同種性が必要であるという判例があるが(最判昭和36年12月5日、最判昭和43年6月13日)、その応用例はその後見られなかったところである。本件で、裁判所は、食肉および食肉加工品の製造販売業者から商号使用の許諾を受けた者が、マグロを仕入れたという事案で、同種の営業とはいえないとしつつ、具体的事実関係を踏まえて、名板貸し責任の成立を妨げない特段の事情があるものと判断した。 |