ゴトウ ケイスケ
GOTO Keisuke
後藤 啓介 所属 法学部 法律学科 職種 准教授 |
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言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2016/07 |
形態種別 | 大学・研究所等紀要 |
標題 | 国際刑事法における行為支配論と共同正犯(3・完)――2014年12月1日の国際刑事裁判所ルバンガ事件上訴裁判部判決を契機として―― |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 亜細亜法学 |
掲載区分 | 国内 |
巻・号・頁 | 51(1),1(194)-73(122)頁 |
概要 | 本稿は、亜細亜法学50巻2号に引き続き、ICC規程25条3項(a)における共同正犯の成立要件について検討し、とりわけ、「合意又は共通の計画」要件、同要件に重要な影響を及ぼしているICC規程30条の「主観的要素」をめぐる問題および「実行の着手」の問題について論じ、「合意又は共通の計画」の意義、ICC規程30条における「未必の故意」の除外および「実行の着手」の必要性を明らかにした上で、前号までの議論を総括したものである。 |