(最終更新日:2024-08-29 17:09:26)
  ゴトウ ケイスケ   GOTO Keisuke
  後藤 啓介
   所属   法学部 法律学科
   職種   准教授
研究分野
  専門分野
刑事法学 (キーワード:刑法、国際刑事法) 
経歴
  学歴
1. 2002/04~2006/03 慶應義塾大学 法学部 法律学科 卒業 学士(法学)
2. 2006/04~2008/03 慶應義塾大学大学院 法学研究科 公法学専攻 修士課程修了 修士(法学)
3. 2008/04~2013/03 慶應義塾大学大学院 法学研究科 公法学専攻 博士課程単位取得満期退学
4. 2011/10~2013/03 ベルリン・フンボルト大学 法学部 DAAD(ドイツ学術交流会)奨学生 留学
  略歴
1. 2009/04~2010/03 慶應義塾大学大学院 法学研究科 助教(有期・研究奨励)
2. 2013/09~2023/03 慶應義塾大学大学院 法務研究科 非常勤講師
3. 2016/04~2019/03 慶應義塾大学 法学部 非常勤講師
  メールアドレス
  kyoin_mail
業績
  著書・論文
1. 論文  国際刑事法と日本の国内法整備――国際刑事裁判所に対する協力と中核犯罪の国内法化 申惠丰〔編〕『新国際人権法講座第5巻 国内的メカニズム/関連メカニズム』 207-228頁 (単著) 2023/11
2. 論文  国際刑事法における間接共同正犯の規範的根拠と法的性質 亜細亜法学 58(1),1(288)-75(214)頁 (単著) 2023/08
3. 論文  国際刑事裁判所規程25条3項(a)に基づく間接正犯――近時の裁判例における組織支配論の展開―― 亜細亜法学 52(2),1(330)-60(271)頁 (単著) 2018/01
4. 論文  ジェノサイドにおける「行為支配」と「破壊する意図」――ドイツ連邦通常裁判所ルワブコンベ事件判決(BGH, Urteil des 3. Strafsenats vom 21.05.2015 – 3 StR 575/14 –)を契機として―― 亜細亜法学 52(1),1(174)-67(108)頁 (単著) 2017/07
5. 論文  国際刑法における正犯と上官責任の適用上の関係について――2016年3月21日の国際刑事裁判所第一審裁判部第3法廷ベンバ事件判決を契機として―― 法学研究 90(7),29-75頁 (単著) 2017/07
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  講師・講演
1. 2013/10/19 刑罰の目的と死刑の意義――市民が裁判員として極刑と向き合う(平成25年度 亜細亜大学法学部 現代市民法講座)
2. 2018/12/08 国際刑事裁判所(ICC)とは何か――重大な国際犯罪を裁く(平成30年度 亜細亜大学法学部 現代市民法講座)
  学会発表
1. 2013/11/24 ICCにおける行為支配論をめぐる論争(国際人権法学会第25回大会「国際刑事裁判所(ICC)」研究グループ報告)
2. 2013/05/26 国際刑法における「正犯」概念の現状――国際刑事裁判所(ICC)における行為支配論と組織支配論の影響を中心に――(日本刑法学会第91回大会 ワークショップ 「国際刑事法の形成と国際刑事裁判所」)
その他
  所属学会
1. 2008/05~ 日本刑法学会
2. 2013/06~ 慶應法学会
3. 2013/11~ 国際人権法学会