ゴトウ ケイスケ   GOTO Keisuke
  後藤 啓介
   所属   法学部 法律学科
   職種   准教授
言語種別 日本語
発行・発表の年月 2016/07
形態種別 大学・研究所等紀要
標題 国際刑事法における行為支配論と共同正犯(3・完)――2014年12月1日の国際刑事裁判所ルバンガ事件上訴裁判部判決を契機として――
執筆形態 単著
掲載誌名 亜細亜法学
掲載区分国内
巻・号・頁 51(1),1(194)-73(122)頁
概要 本稿は、亜細亜法学50巻2号に引き続き、ICC規程25条3項(a)における共同正犯の成立要件について検討し、とりわけ、「合意又は共通の計画」要件、同要件に重要な影響を及ぼしているICC規程30条の「主観的要素」をめぐる問題および「実行の着手」の問題について論じ、「合意又は共通の計画」の意義、ICC規程30条における「未必の故意」の除外および「実行の着手」の必要性を明らかにした上で、前号までの議論を総括したものである。