ゴトウ ケイスケ
GOTO Keisuke
後藤 啓介 所属 法学部 法律学科 職種 准教授 |
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言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2016/01 |
形態種別 | 大学・研究所等紀要 |
標題 | 国際刑事法における行為支配論と共同正犯(2)――2014年12月1日の国際刑事裁判所ルバンガ事件上訴裁判部判決を契機として―― |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 亜細亜法学 |
掲載区分 | 国内 |
巻・号・頁 | 50(2),1(266)-36(231)頁 |
概要 | 本稿は、亜細亜法学50巻1号に引き続き、ICC規程25条3項(a)における共同正犯の成立要件について検討し、主に、その客観的要件の1つである「essential contribution」について「本質的に重要な寄与」と理解されるべきであることを明らかにし、また、いかなる寄与が当該寄与となるのかについて、日独の裁判実務における諸種の見解や行為支配論に向けられている批判を参照・考察した上で、規範的な評価の重要性および今後の課題を論じたものである。 |